気象庁の報告によると、2019年に上陸した台風は7月~10月までその数5つ。甚大な被害をもたらした台風15号・19号も含まれています。
これだけ毎年台風や地震といった自然災害に見舞われる日本。
火災保険の加入者は一軒家だけではなく、一棟集合住宅アパートのオーナー様も該当します。
通常、一軒家において火災保険請求を行った損害の認定は、屋根などの雨漏り、雨どいといった水回りによく見られるのですが、火災保険ではその他の風災(台風)による飛来物が原因の損傷も被災対象となります。
今回は神奈川県の一棟アパートにおいて、屋根だけでなく飛来物によって損傷したアパートの階段手すりの板金が認定され、修繕積立金やオーナー様の持ち出しから修理費用を捻出することなく補修工事を行うことができた事例をご紹介します。
台風による損害状況
現地調査時に目に入った、アパートの手すり。
一見すると何もないように見えますが、近づいて見てみると飛来物によってできた傷や変形などが確認できました。
一軒家でも一棟アパートでも、所有者の大切な資産であることには変わりありません。
このような損傷をそのままにしておくことは資産価値を下げてしまいかねませんし、集合住宅などの場合、見た目のイメージから入居者などの印象も悪くなってしまうことも考えられます。
きっかけは台風。その影響は台風が過ぎ去ったあとでも、傷跡は修理をしない限り残ってしまうものです。
保険金を使って手すりの現状復帰工事
火災保険金の請求申請を活用し、損害保険会社から「風災・建物外部からの物体の衝突」として認定されたため、下りた保険金を使って工事へと進めることができました。
2階へ続く階段手すり部分の板金を行ないへこみを直した後は、塗装を行い新品のようなきれいな状態へと復帰。
冒頭にも述べたように、ここまで積立金の使用やオーナー様の出費はありません。
大切な資産を自己負担ゼロで修復できた例といえます。
ご自身での保険金申請・実費修理をする前に
火災保険の申請は、申請書類の取り寄せから始まり、見積もりの準備、と面倒で複雑なステップであることがほとんどです。
保険会社の担当者様によっては、電話で被害状況を確認するのみで申請対象外と判断。申請までも至らない、、、ということも。
おうちの保険申請.comでは、無料で一戸建て・一等アパートの被災調査を実施しています。
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