住宅火災保険用語集

住宅火災/地震保険に関連する保険用語を一覧にしてまとめました。
加入後でもなかなか馴染みがなく難しく意味がわからないと思われがちな業界の単語をわかりやすく解説します。
検索しやすいように索引で分けています。

あ行

屋外設備装置(おくがいせつびそうち)

屋外設備装置とは、建物外部にあって、地面等に固着されている設備、装置、機械等をいいます。例:門、塀、垣、太陽光発電設備、独立看板、電柱等、上記例以外にも様々な形態のものがあります。

受取人(うけとりにん)

保険金や給付金を受け取る人のことをいいます。必ずしも被保険者と同一である必要はありません。

か行

解約(かいやく)

保険のご契約期間の途中に、ご契約者の意思で保険会社に申し出て、保険契約を将来に向って消滅させる(取りやめる)ことをいいます。

解約返戻金(かいやくへんれいきん)

解約返戻金とは、保険契約を保険期間中に途中で解約した際に戻ってくるお金のことをいいます。

火災(かさい)

火災とは、火災、落雷または破裂もしくは爆発によって保険の対象について生じた損害をいいます。

火災保険(かさいほけん)

火災保険とは、火事で家や物等が燃えてしまった時の補償をされる保険です。火事だけではなく、落雷、破裂爆発、風災、雪災、水災、盗難、衝突、破損等さまざまな事故も補償範囲を広げることが出来ます。

給付金(きゅうふきん)

給付金とは、病気やケガで被保険者が保険会社から受け取ったお金のことをいいます。

共同住宅(きょうどうじゅうたく)

共同住宅とは、一つの建物が1世帯の生活単位となる戸室を2つ以上有し、各戸室または建物に付属して各世帯が炊事を行う設備があるものをいいます。

クーリング・オフ(くーりんぐ・おふ)

クーリング・オフとは保険期間が1年を超えるご契約については、ご契約のお申し込みの後であっても、お申込みの撤回または解約(クーリングオフ)を行うことが出来ます。クーリングオフの受付期間はご契約の申込日、またはこの説明書の受領日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内(消印有効)です。クーリングオフできない場合もあります。(例:保険期間が1年または1年未満のご契約・法人等が締結されたご契約・インターネット等で申し込まれたご契約等)

区分所有建物(くぶんしょゆうたてもの)

区分所有建物とは、1つの建物が構造上独立した2以上の部分に区分され、2以上の物が所有する建物で、専有部分と共有部分により構成されているものをいいます。

契約者(けいやくしゃ)

契約者とは保険会社と契約を結び保険上の色々な権利と義務を持つ人のことをいいます。

契約日(けいやくび)

契約日とは、申込人(契約者)から保険契約の申込みに対して、保険会社または保険代理店が引受を承諾して契約が成立した日をいいます。

告知義務(こくちぎむ)

告知義務とは、他の保険(保険の対象を同一とする保険契約や共済契約)、所在地、物件種別、職作業、耐火基準、柱(建物構造)、建物区分(一戸建住宅/共同住宅)建築年月等の事項はご契約に関する重要な事項(告知事項)ですので正確に記載してください。お答えいただいた内容が事実と異なる場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。

コンクリート造建物(こんくりーとづくりたてもの)

コンクリート造建物とは、すべての柱(付け柱・飾り柱を除く)をコンクリートで造った建物をいいます。
注1:鉄骨または木材をプレキャストコンクリート版または軽量気泡コンクリート版(ALC版を含む)などで被覆したものは含みません。
注2:柱がない建物(壁式構造)については壁の構造種類で判断します。

コンクリートブロック造建物(こんくりーとぶろっくづくりたてもの)

コンクリートブロック造建物とは、コンクリートブロック(鉄材補強の物も含む)を積み重ねて造った建物を言います。
注:鉄骨造および木造の外壁にコンクリートブロックを用いたものは含みません。

さ行

再調達価額(新価)(さいちょうたつかかく(しんか))

再調達価格(新価)とは、保険の対象の構造、質、用途、規模、方、能力等が同一の物を再築または再取得するのに必要な金額をいいます。

時価(じか)

時価とは、時価額の事であり、再取得価額(再調達価額)から使用による減価分を差し引いた価額です。その時点での物の価額をいいます。

始期日(しきび)

始期日とは、保険の始まる日をいいます。

地震保険(じしんほけん)

地震保険とは、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって保険の対象について生じた損害が、「全損」、「大半損」、「小半損」または「一部損」に該当する場合に、実際の修理費ではなく、地震保険保険金額の一定割合(100%、60%、30%または5%)を保険金としてお支払いします。(「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」に従います)

質権設定(しちけんせってい)

質権設定とは、担保物件の一種です。保険金請求権に質権を設定すると、質権者である債権者は、保険金請求権から優先弁済を受けることが出来ます。

失効(しっこう)

失効とは、保険料支払いの猶予期間内に第2回以降の保険料のお払込みがない等により、契約の効力が失われることをいいます。

支払事由(しはらいじゆう)

支払事由とは、保険金(損害保険金・費用保険金等)を支払うことになる事象をいいます。

地盤面(じばんめん)

地盤面とは、建物本体の基礎が乗っている地面のことを指します。地下室などがある場合は地下室の床面が地盤面となります。主に水災の際に地盤面より45㎝を超える浸水によって損害が生じた場合に保険金支払いの可否に用いられます。

重過失(じゅうかしつ)

重過失とは、わずかな注意をすれば、たやすく違法・有害な結果を予見できていた行為のことをいいます。(例:フライパンに油をひいて加熱したまま外に出た等)

主契約(しゅけいやく)

主契約とは、ご契約の基本となる部分で、約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容のことをいいます。

主要構造部(しゅこうぞうぶ)

主要構造部とは、建築基準法施行第1条第3号に規定されている構造耐力上主要な部分をいいます。(基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、屋根版、横架材等)

準耐火建物(じゅんたいかたてもの)

準耐火建物とは、建築基準法第2条第9号の3に定める準耐火建築物をいいます。

衝突(しょうとつ)

衝突とは、建物外部からの物体が衝突(落下・飛来)し、建物等に損害を受けた場合をいいます。例:自動車が運転を誤って壁を破壊してしまった等。

商品・製品(しょうひん・せいひん)

商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材をいいます。

省令準耐火建物(しょうれいじゅんたいかたてもの)

省令準耐火建物とは、勤労者財産形成促進法施行令第36条第2項及び第3項の基準に定める省令(平成19年厚生労働省・国土交通省第1号)第1条第1項第1号ロ(2)に定める耐火性能を有する建物として、独立行政法人住宅支援機構の定める使用に合致するものまたは住宅金融機構の承認を得たものをいいます。

新価実損払(しんかじっそんばらい)

新価実損払いとは、保険期間中の事故に際し、保険金額まで実際の損害額を再調達価額基準で保険金支払いされることをいいます。

水災(すいさい)

水災とは、台風、暴風雨、豪雨等による洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ、落石等の水災によって保険の対象に損害を受け、その損害が以下のいずれかに該当する場合に補償対象となります。(床上浸水、地盤面より45cmを超える浸水、または保険対象の再取得価額の30%以上の損害が生じた場合)
注:床上浸水とは、住居の用に供する部分の床(畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。)

責任開始期(日)(せきにんかいしき(び))

責任開始期とは保険会社が契約上の補償を開始する時期をいいます。また、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。

雪災(せつさい)

雪災とは、降雪の場合おけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。

設備・什器等(せつび・じゅうきとう)

設備、装置、機械、器具、工具、什器または備品をいいます。ただし、屋外設備装置は含みません。

全損(ぜんそん)

全損とは、損害保険金が保険証券記載の保険金額と同額以上となった場合をいいます。また、建物の場合損害額が再取得価額(保険金額)または延べ床面積の80%以上になった場合全損として保険金額全額が支払われ保険が終了します。

専用使用権付共用部分(せんようしようけんつききょうようぶぶん)

専用使用権付共用部分とは、主にマンションのバルコニーや専用庭等の構造上共用部分であっても特定の区分所有者が専用使用できる権利が認められている部分をいいます。

騒じょう(そうじょう)

騒じょうとは、群衆または多数の者の集団行動により、複数世帯以上の規模に渡り被害が生じることをいいます。

損害賠償責任(そんがいばいしょうせきにん)

損害賠償責任とは、他人の権利を侵害する行為によって損害を与えた場合、加害者は、被害者に対してその損害を補償し、損害がなかった状態と同じ状態にしなければならない責任を負います。これを法律上の損害賠償責任といいます。

た行

耐火建築物(たいかけんちくぶつ)

耐火建築物とは、建築基準法第2条第9号の2に定める耐火建築物をいいます。

建物(たてもの)

建物とは、土地に定着し、屋根および柱もしくは壁を有する物をいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干、街灯等の屋外設備装置は含みません。

超過保険(ちょうかほけん)

超過保険とは、土地代を含めて支払限度額(保険金額)を設定している場合等、支払限度額(保険金額)が保険価額を上回って設定されていた契約のことをいいます。保険価額を超過した部分については保険金をお支払いできません。

通知義務(つうちぎむ)

通知義務とは、保険契約をした後、契約内容に変更が生じた場合、保険契約者は損害保険会社に速やかに連絡を入れる必要があります。(例:火災保険の場合、住居を店舗に改造したり、契約した建物を他人に売却した等の場合に通知義務が発生します。)

鉄骨造建物(てっこつづくりたてもの)

鉄骨造建物とは、すべての柱を鉄骨または鋼材を用いて組み立てた建物をいい、鉄骨をモルタル、プレキャストコンクリート版、石膏ボード等で被覆したものを含みます。

盗難(とうなん)

盗難とは、強盗や窃盗(未遂も含む)により損害を受けた場合をいいます。

特則(とくそく)

特則とは、約款の規定の中で、通常とは異なる特別な約束をする目的で設定する規定の事をいいます。

特約(とくやく)

特約とは、普通保険約款に定められた補償内容等を変更・追加・削除するものをいいます。

土砂崩れ(どしゃくずれ)

土砂崩れとは、崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。

な行

長屋造建物(ながやづくりたてもの)

長屋造建物とは、一つの建物が1つの世帯の生活単位として完全な設備(トイレ・炊事場を含む)を有する2以上の戸室を持ち、玄関、階段、廊下を共同としない建物のことをいいます。

は行

払込期日(はらいこみきじつ)

払込期日とは、この日までに契約者が保険料を払い込まないとならないとされている日です。

被保険者(ひほけんしゃ)

記名被保険者とは、補償を受ける人、または保険の対象になる人をいいます。火災保険の場合所有者が被保険者とします。保険契約者と同一の事もあれば、別の場合もあります。

飛来(ひらい)

飛来とは、建物外部からの物体が飛来し、建物等に損害を受けた場合をいいます。

風災(ふうさい)

風災とは、台風、旋風、竜巻、暴風等の風災、票債または雪災によって保険対象について生じた損害をいいます。ただし、建物内部については、建物外側の部分が風災、雹災または雪災によって破損したために生じた損害に限ります。

普通保険約款(ふつうほけんやっかん)

普通保険約款とは基本的な補償内容を定めるものをいいます。特約をあわせて契約することで、普通保険約款に定められた補償内容を変更・追加・削除することができます。

分損(ぶんそん)

分損とは、修理費が保険対象物の時価額を下回ることです。修理費がそのまま損害額に該当します。

併用住宅(へいようじゅうたく)

併用住宅とは、住居に使用される建物のうち専用住宅物件に該当するもの以外をいい、住居とともに店舗や事務所等の事業性用途にも使用する建物およびその収容動産に対して適用する物件種別をいいます。併用住宅付属の物置、納屋等および車庫ならびに併用住宅付属の屋外設備装置に対しても併用住宅物件を適用します。

包括承継(ほうかつけいしょう)

包括継承とは、一切の権利や義務などが一括して他人に移転することをいいます。

法定相続人(ほうていそうぞくにん)

法定相続人とは、民法で定められた相続人のことをいいます。

保険期間(ほけんきかん)

保険期間とは、保険会社が保険契約により保険の対象が補償の責任を負う期間をいいます。通常、保険証券に記載された保険期間の初日の午後4時に始まり、末日の午後4時に終了します。

保険金(ほけんきん)

保険金とは、保険事故により損害または給付事由が生じた時に、保険契約に基づいて損害保険会社が被保険者に支払う金銭のことをいいます。

保険証券(ほけんしょうけん)

保険証券とは、保険契約の成立、および内容を証明するために損害保険会社が作成し、保険契約者に交付する書面です。ここには、建物・家財・什器設備・商品または屋外設備等の保険の対象、保険契約者が補償を受けるための対価となる保険料、補償限度額となる保険金額などが記されています。

保険年度(ほけんねんど)

保険期間の始期日から起算して1年間を第1保険年度といいます。以下順次、2年目以降第2保険年度、第3保険年度といいます。

保険料(ほけんりょう)

保険料とは、保険契約者が保険契約に基づいて損害保険会社または代理店に支払う金銭のことをいいます。

補償(ほしょう)

補償とは、事故や災害など、約款に記載された支払事由に該当した場合に、被った損害額を補うために保険金が支払われることをいいます。

ま行

満期日(まんきび)

満期日とは、保険が終了する日をいいます。

水濡れ(みずぬれ)

水濡れとは、給排水設備に生じた事故または被保険者以外が占有する戸室で生じた事故に伴う漏水、放水等による水濡れ、水圧等によって保険の対象について生じた損害をいいます。ただし、給排水設備自体に生じた損害を除きます。(給排水設備には、スプリンクラー等も含みます。)

免責金額(めんせききんがく)

免責金額とは、保険事故(保険会社が保険金の支払いをする事故)が起きた際に、被保険者が自己負担しなければならない金額の事です。免責金額5万円の場合(100万円の損害の場合、保険会社から95萬円支払い。10万円の損害の場合、保険会社から5万円の支払いとなります。)

免責事由(めんせきじゆう)

免責事由とは、保険金や給付金を支払う義務を負っている保険会社が、その支払いを免れる事由の事をいいます。パンフレット、約款等に保険金をお支払いしない主な場合が記載されています。

木造建物(もくぞうたてもの)

木造建物とは、建物の柱が木造であるものをいいます。木造建物であっても建物性能に応じた耐火基準を満たすことで耐火構造と判定される場合もあります。

や行

約款(やっかん)

約款とは、保険契約において契約者間の相互の公平性を保つため、契約当事者が約定した契約内容を記載した文書です。標準的にな保険契約内容をあらかじめ保険事業者が定型的に定めた普通保険約款と、これを変更・補充・排除する特別保険約款があります。約款は法律用語などが多く使われ分かりにくいことから、最近では分かりやすく解説された「ご契約のしおり」に約款の内容がまとめられています。

床上浸水(ゆかうえしんすい)

床上浸水とは、住居の用に供する部分の床(畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます)を超える浸水をいいます。

ら行

リスク(りすく)

リスクとは、不足かつ突発的な事故が起きた際に、身体または物に損害を被ることをいいます。

れんが造建物(れんがづくりたてもの)

れんが造建物とは、れんがを積み重ねて造った建物をいいます。なお、鉄骨造および木造の外壁にれんがを用いたものは含みません。

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