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火災保険で台風被害も補償できる!|補償範囲や保険金支払いの仕組みを徹底解説

家、一軒家:災害、強風、台風

大型の台風が甚大な被害をもたらしている事例がここ数年発生しており、不安に思う人は多いのではないでしょうか?台風で自宅が損害を受けた場合、火災保険でカバーすることが可能です。しかし、火災保険の仕組みはとても難しく今の補償内容に不安を感じる人も多いかもしれません。この記事では台風に対する保険の備え方について詳しく解説しています。

台風被害に備えた火災保険の3つの補償

台風接近中の東京 A Cloudy Day in Tokyo

建物が火災によって損害を受けた時に、その修理代をカバーする火災保険。火災保険は火災以外の自然災害による損害も補償の対象になりますが、大手損害保険会社(損保ジャパン・三井住友海上・東京海上)の火災保険の内容を見ると、明確に「台風」による損害とは明記されていません。

台風がひとたび発生すると、建物に「風災」、「水災」、「落雷」による損害が同時に発生する可能性があります。そのため、火災保険で台風に備えるためには、以下の表で表したような被害内容に対応した補償が火災保険の補償内容に含まれているかどうかを確認する必要があります。

補償被害内容
風災補償台風・暴風・竜巻などで建物が損害を受けた
水災補償台風や大雨、洪水などで床上浸水をして建物が損害を受けた
雷災補償雷を伴った台風が発生し、落雷によって建物が直接損害を受けた

風災補償

火災保険の風災補償は台風や暴風、竜巻など風が原因で建物が破損した時に、給付の対象となります。

■風災被害の一例

  • 台風や暴風で屋根瓦が飛ばされた、屋根が剥がれた
  • 台風によって屋根が損傷し、雨漏りが発生。壁・天井・床、または家財に破損、汚損が発生した。
  • 暴風でベランダやカーポートなどが破損した。
  • 強風によって、飛んできた物体が衝突し、窓や建物に損害を与えた

水災補償

火災保険の水災補償は台風や洪水が原因で建物が床上浸水した場合や、土砂崩れによって建物が損害を受けた場合に給付の対象になります。

■水災被害の一例

  • 台風や大雨で河川が氾濫したことにより、建物や家財に損害を与えた。
  • 集中豪雨により裏山で土砂崩れが発生。建物に土砂が流れ込んだまたは倒壊した。
  • 台風によって高潮が発生し、建物が浸水した。
  • 大雨によって排水がオーバーフローを起こし床上浸水したまたは壁・天井・床、家財に破損、汚損が発生した。
  • 融雪洪水によって床上浸水が発生したまたは壁・天井・床、家財に破損、汚損が発生した

水災補償が保険の対象となるためには、次の2つのいずれかに該当する損害であることが要件です。

  1. 再調達価格(同等のものを新品で購入する場合に必要となる金額)の30%以上の損害が発生したこと
  2. 床上浸水※1)または、地盤面※2)から45cmを超える浸水であること
    ※1)床上浸水とは、床やフローリングを超える浸水のこと
    ※2)建物が地面と接する最も低いところ。斜面にある建物の場合はその平均値

【水災補償の給付事例】

再調達価格が3,000万円の住宅で、床上浸水で損害額100万円分の損害が発生した場合は、再調達価格の10%の損害なので、水災で損害が発生しても支払いの対象にはなりません。この場合は300万円以上の床上浸水による損害が発生すれば支払いの対象となります。

雷災補償

火災保険の落雷保険は落雷によって直接建物に損害を与えた場合や、過電流によって電化製品に損害を与えた場合に給付の対象になります。

■落雷被害の一例

  • 落雷によって自宅の屋根に穴があいた
  • 落雷によって火災が発生した
  • 落雷でコンセントを通じて過電流が流れ、テレビやパソコンが故障した
  • 雷がアンテナに落ちてテレビが損害を受けた

保険金の補償対象

書類を手に説明している女性

火災保険の補償対象は、「建物」の火災保険と「家財」の火災保険に分けられます。

建物のみの火災保険に加入していて、仮に自宅が全焼した場合、建物は火災保険で補償されますが、家具や家電製品は家財とみなされるので火災保険では補償されません。
家具や家電製品も補償の対象とするためには、家財の火災保険にも加入している必要があります。

■火災保険の補償の対象となる対象物
火災保険において建物とは、建物そのもの、建物に備え付けられたもの、ボルトなどで固定されて容易に移動することが難しいものを表します。

<建物として扱われるもの>

  • 窓、屋根、外壁、物置、床、カーポート、門、塀、垣など

<家財として扱われるもの>

  • 家具、家電製品のうち扇風機やテレビ、ポット、パソコンなど容易に移動可能な家電製品
  • 衣類、食器、自転車、原動機付き自動車のうち125cc以下のものなど

建物

火災保険において建物とは、家屋そのものやそれに付随する門・塀・垣、部屋に備え付けられたクローゼットやトイレ、浴槽、システムキッチンなど建物に備え付けられているもの、エアコンや室外機などボルトなどで固定されて簡単に移動できないものを指します。

■「建物」として扱われるものの一例

  • 屋根や外壁、窓など
  • 建物の基礎部分
  • 照明器具
  • 浴槽や流し台
  • 備え付けの食洗器
  • 門扉や塀、垣
  • 畳、ふすまなどの建具
  • 建物に取り付けられたエアコンや室外機
  • TVアンテナ
  • 敷地内に備えついた倉庫
  • 車庫やカーポート(延床面積66平方メートル未満)
  • フェンス
  • 太陽光パネル(ソーラーパネル)
  • ウッドデッキなどのエクステリア

家財

火災保険において家財とは、建物との接続部分がコンセントのみで移動が比較的容易であるもの、建物内に収容されているものを指します。

■「家財」として扱われるものの一例

  • 冷蔵庫
  • テレビ
  • 移動可能なタンス
  • フロアスタンド
  • 扇風機
  • 備え付けでない食洗器
  • ポータブルストーブ
  • 食器や日用品
  • 衣類
  • 自転車や125cc以下の原動機付自転車
  • 貴金属類

家財の要件は満たしますが、現金や小切手、切手、有価証券、カードやディスク、USB内のデータやプログラムなどは家財の火災保険では補償の対象外となりますので注意が必要です。

補償の適用外となる対象物

火災保険の補償の対象外となる対象物には、マンションの共有部分や賃貸で利用している部屋などがあります。

マンションの1室を自己所有している場合は、火災保険は自身の部屋のみ補償対象としておけば問題ありません。共用部分は大家か管理組合が火災保険に加入します。

賃貸アパートは自分の持ち物ではないため、建物の大家が火災保険に加入するのが一般的です。仮に賃貸アパートで部屋に損害を与えた場合は「弁償」という扱いになり、賃貸用の賠償責任保険の加入でカバーできます。

また、家財は、申告すれば補償対象に含まれる貴金属や宝石、骨董品や眼鏡、補聴器など1個または1組あたりの評価額が30万円を超える明記物件、自動車や携帯電話、芝刈り機など最初から家財に含まれないものに分かれます。

 対象物補償が適用される保険
建物として認められないものマンションの廊下やバルコニーなどの共用部分マンションの保険
賃貸で利用している部屋借家人賠償責任保険(特約)
家財として認められないもの自家用車車両保険
携帯電話携帯電話会社の保証など
30万円を超える貴金属・骨董品類・補聴器(1組あたり30万円を超えるもの)動産総合保険など
芝刈り機
ヨット・モーターボート
除雪機

台風被害でケガをした場合は火災保険では対象とならないため、傷害保険で備えておく必要があります。万が一お亡くなりになった場合は生命保険に加入をしていれば保障を受けられます。

火災保険の対象外となり保険金がおりない場合

日本の外壁にひびが入った古い家

建物、家財の火災保険共通のルールとして、経年劣化による破損や修理、事故が起こってから3年以上経過したまたは損害額がフランチャイズ方式20万円以下の場合や、免責額以下の場合は火災保険がおりません。

経年劣化による破損・修理の場合

火災保険の大前提として、経年劣化すなわち老朽化に伴う損害は支払いの対象にはなりません。
また、明らかに劣化している場所があって、修理を怠っていた箇所が台風を始めとした自然災害で損害を受けた場合は、支払いの対象外となることがあります。いざという時のために日頃から住宅のメンテナンスを怠らないよう注意しましょう。

災害から申請期限の3年以上が経過した場合

台風で損害を受けた時、火災保険金の請求ができるのは事故が発生した日から3年以内です。
3年を過ぎると原則、火災保険金の請求は受け付けてもらえないため、支払いの対象外ということになります。

台風が通過後、数年経ってから住宅環境に影響がでることもありますが、3年の時効がある点には注意が必要です。
逆に給付の期限内であれば、事故があった日からしばらく経過しても給付の火災保険の対象になります。すでに修繕してしまっても、損害が箇所の写真や工事業者の見積もりがあれば請求することが可能です。

しかし、火災保険の請求期限が3年となっているのは、時間が経過すると損害箇所から劣化が進行する可能性があり調査が困難になるからです。台風が通過した後は被害状況を確認し、損傷が見つかれば速やかに保険会社に申請しましょう。

フランチャイズ方式保険で損害額が20万円以下の場合

火災保険の支払い方式で、フランチャイズ方式または免責方式が採用されていると、思ったような補償を受けられないことがあります。

自身の火災保険がフランチャイズ方式や免責方式になっていないか不安な方は、火災保険の証券や、保険担当者に直接連絡をして確認をしましょう。

フランチャイズ方式保険と免責方式の違い

フランチャイズ方式は、免責方式とともに損害額の一定額までは自己負担とすることで火災保険料を下げることができます。ただし、事故の時には支払われる火災保険金から指定した金額が差し引かれます。

保険金の支払い方式特徴
フランチャイズ方式フランチャイズ方式20万円が一般的。損害額が20万円以下の場合は、支払われる火災保険金は0円。
20万円を超えれば全額支払われる。
【事例】
損害額が15万円の場合は支払われる火災保険金は0円。
損害額が35万円の場合は支払われる火災保険金は35万円
免責方式免責額1万、3万、5万など設定ができる。
【事例】
免責額5万円を設定した場合。
損害額5万円までは受け取れる火災保険金は0。
損害額15万円の場合は支払われる火災保険金は10万円。
損害額35万円の場合は支払われる火災保険金は30万円。

現在は少なくなっていますが、20年前に契約している火災保険を継続している場合は、フランチャイズ方式の火災保険の場合が多いので確認しましょう。
免責は最近の火災保険でも一般的に用いられており、自由に金額を設定できます。

台風被害時に火災保険で受け取れる補償金の種類

保険ブローカーが保険契約を提示しており、室内で顧客に説明している

損害で受け取れる保険金は、火災保険金として受け取れますが、火災保険金の内容は建物や家財に損害があった場合に支払われる「損害保険金」、「損害保険金」以外にかかる費用に対して支払われる「費用損害金」の2つに分かれます。

費用損害金には、臨時費用保険金、損害防止費用、残存物取り片付け費用保険金などがあります。

費用保険金は保険会社によっては全てセットになっている場合もありますが、実際に損害保険金を受け取ることができる場面では本当にありがたい上乗せ費用です。費用保険金の詳細を理解して、いざという時に本当に役に立つ火災保険を作っていきましょう。

損害保険金

損害保険金とは、建物や家財といった保険の対象に損害があった時、その損害に対して支払われる保険金です。

これまでに紹介してきた建物や家財の補償は、損害保険金に該当します。

臨時費用保険金

費用保険金は、建物や家財の損害以外にかかる費用に対して支払われる保険金のことで、臨時費用保険金も費用保険金の1つに含まれます。臨時費用が支払われる要件は、損害保険金が支払われることが前提で、損害保険金に上乗せする形で支払われます。

例えば、臨時費用保険金10%、100万円上限の場合。

火災が原因で損害保険金が1,000万円支払われたケースで、支払われる臨時費用保険金は、1,000万円×10%⁼100万円

損害保険金1,000万円に100万円を加えた1,100万円が支払われます。

火災が原因で損害保険金が2,000万円支払われたケースでは、支払われる臨時費用保険金は、2,000 万円×10%⁼200万円

しかし、上限が100万なので、支払われる臨時費用保険金は100万円。損害保険金2,000万に100万円を加えた2,100万円が支払われます。

損害防止費用

損害防止費用も費用保険金の1つです。

火災、落雷、破裂、爆発による損害の発生、被害の拡大防止のために支出した費用または保険金額を限度に有益な次の費用を実費で支払うものです。

  • 消火活動などで使った消火薬剤などの再取得費用
  • 消火活動で損傷したものの修繕費用や再取得費用
  • 消火活動で急遽投入された人員や器材に関する費用

残存物取り片付け費用保険金

残存物取り片付け費用保険金も費用保険金の1つです。

損害保険金が支払われる場合、損害を受けた補償対象の残存物の片づけ費用を支払うもの。
対象となる残存物取り片付け費用の事例は以下の通りです。

  • 火災で燃えたがれきなどを撤去した時の費用
  • 台風で家屋が破損した時の材木などの撤収費用
  • 割れた飛散したガラス片の撤収費用

台風被害で損害保険金はいくらもらえる?

保険

実際に台風で損害があった場合の火災保険金を計算してみましょう。
台風によって、「風災」、「水災」、「落雷」の損害があり、合計損害額が500万円の場合。

損害保険金500万円です。仮に免責額10万円を設定していれば、支払われる損害保険棋院は490万円になります。

臨時費用保険金が10%の場合は490万×10=4.9万

免責額を引いた後の金額に臨時費用保険金10%が加算されるのがポイントです。
残存物取り片付け費用保険金が15万円。損害防止費用5万円が費用保険金として認定された場合。

490万+4.9万+15万+5万円⁼514.9万円

最終的な支払い額は514.9万円となります。

損害金額の算出方法

損害金額の算出方法には「実損払い方式」と「比例填補(てんぽ)方式」の2つがあることも知っておきましょう。

【比例填補方式の計算事例】
時価1,000万円の建物に対して保険金額800万円の火災保険に加入。火災により建物が全焼した場合は800万円が支払われます。

しかし、火災により600万円の損害が発生した場合、600万円の支払になるのでしょうか?

比例填補方式の場合は、支払われる火災保険金は480万円になります。

時価1,000万円に対して保険金額800万のように、建物の時価に対して保険金額に対して80%しか火災保険金を設定していない場合、支払われる火災保険も80%に削減されてしまいます。

比較的古い火災保険の契約には、このように時価の比例填補方式が採用されている可能性があるので注意が必要です。

最近の火災保険は、新価実損払いという支払い方式が主流です。どの算出方法が採用されているのか不安な方は、火災保険の証券を確認してみると良いでしょう。

免責金額とは

免責金額は、契約時にあらかじめ設定できます。保険会社によっても異なりますが、1万円、3万円など自由に免責額を設定でき、免責額を大きくすれば火災保険料を下げることが可能です。

仮に免責額10万円と設定した場合は、火災が発生して100万円の損害保険金を受け取れることが決まっても10万円は自己負担となり、受け取れる火災保険金は残りの90万円です。

しかし、前述の計算事例のように、免責額を大きくすると臨時費用保険金にも影響を与えるため、火災保険を受け取る時に物足りなさを感じることがあります。

免責額は保険料と相談しながら慎重に検討しましょう。

保険金の請求方法

家に関連する書類に必要事項を記入している男性

火災保険金の請求は以下の手順で進めていきます。
損害箇所の実際の修理は、火災保険金を受け取ってから業者にお願いするのが通常です。

見積もりを取り付けて、すぐに修理を依頼したものの火災保険の給付対象にならなかった場合、全額自己負担になってしまうので要注意です。

■台風被害を受けた際の保険金の申請手順
① 期限内に保険会社へ被害を連絡する
② 保険会社から請求書類などを受け取る
③ 損害箇所の写真の取得(デジタルでも可能なので、損害箇所や、遠くから見た場合の損傷の位置などなるべく多くの情報を添付した方が良い。どんな写真が必要かを保険会社に聞くか、工事業者に撮影をしてもらう方法もあります。)
④ 修理業者から修理見積もりを取得
⑤ 罹災証明書や保険金請求書、事故写真、見積もりなどを提出し被害内容を報告する
⑥ 保険会社の査定
⑦ 必要があれば、保険会社の鑑定人の現地調査が入る
⑧ 損害認定
⑨ 保険金を受け取る(修理業者に直接入金も可能)

自然災害で自宅に損害が発生することはそう頻繁にありません。屋根の上に損害が発生している場合は、損害箇所の写真撮影は危険な場合もあります。また、損害箇所が自分の見えないところで発生しているケースも。事故状況の説明を保険会社の調査担当にうまく説明できない場合は、火災保険の給付額に影響がでてしまう可能性もあります。

不安な方は、おうちの保険申請サービスを利用すれば損害の特定や写真撮影、保険会社の書類作成、保険会社との交渉を全てお任せすることができます。

①期限内に保険会社へ被害を連絡する

自然災害により損害したまま時間が経過すると、損害箇所の腐食なども始まってしまうかもしれません。火災保険の請求期限は3年ですが、気づいたら速やかに保険会社に連絡しましょう。
保険会社の事故専用のフリーダイヤルがあるので、直接連絡すればすぐに受け付けてくれます。

事故受け付けの際は、契約者名、保険の証券番号のほか、住所、被害の状況や原因(火事か風災か落雷かなど)を聞かれるので、あらかじめ情報を準備しておくとスムーズに受け付けが完了します。

②保険会社から請求書類などを受け取る

保険会社から後日、保険金請求に必要な書類が届きます。
中には、保険金請求書や返信用の封筒などが同封されています。

③罹災証明書や保険金請求書などを提出し被害内容を報告する

火災保険の請求では、まずは届いた保険金請求書に署名や住所、保険金の入金口座を記入します。被災状況がわかる写真と業者からの見積もりを添付します。後日保険会社から写真や見積もりについて問い合わせがくることがあるので、見積もりや写真は必ず控えをとっておきましょう。

メールやLINEなど電子的手段で対応してくれる保険会社もあります。
罹災証明書の提出も求められることがあります。罹災証明書とは、被害の程度を市区町村が認定して発行する証明書です。各自治体や被災地区の消防署で発行してくれます。発行まで時間がかかるため、早めに取得するように心がけましょう。

実際に発生した事故の内容によって必要な書類は異なり、保険会社から送られてくる請求書類の中に詳細が記載されています。
写真や見積もりを提出後、支払う保険金額が高額になることが見込まれる場合や写真で損害箇所が確認できない場合、保険会社から鑑定人が現地調査に来ることがあります。

④保険金を受け取る

調査完了後、支払い可能な保険金額が決まり、指定口座に保険金が入金されます。業者に直接保険会社から振り込むことも可能です。

火災保険金の支払いは保険法に、原則「請求手続きが完了してから30日以内」と定められています。ただし、台風被害が広範囲に及ぶ場合は調査に時間を要するため、30日より延びる可能性があります。

事前に確認すべきこと

持ち家が守られているイメージ

火災保険は冒頭に紹介した通り、火災以外の自然災害でも支払いの対象になります。しかし、補償の対象となる災害は選択できるため、必要な補償が対象外となっている可能性も考えられます。

現在加入している火災保険が、今自分が住んでいる地域のリスクに見合った補償内容になっているかを今一度確認しておきましょう。

実際に事故が発生してからでは手遅れになってしまうので、台風被害にあう前にしっかり確認しておくことが重要です。 また、台風によってケガをした場合の入院や治療費、車が浸水した時の車の修理代などは火災保険ではカバーできないのでケガの入院や治療費は傷害保険、車の浸水は車両保険でカバーする必要があります。その他のリスクも想定して、万が一の時にしっかり備えましょう。

契約する火災保険の補償範囲を確認しておく

建物と家財は別々に火災保険に加入する必要があり、それぞれ補償範囲を設定できます。

そのため、家財の火災保険は水災が補償範囲に含まれていても、建物の火災保険には含まれておらず建物は補償してもらえないこともあるので注意が必要です。

最近の家庭用の火災保険にはフランチャイズ方式の契約はほぼありませんが、免責額は今も一般的に使用されています。免責額が1万円、3万円に設定されている場合は、火災保険金が支払われる時に自己負担が発生するので注意が必要です。

複数の保険を組み合わせて被害を補償してもらえるように備える

台風の影響で自宅に損害があった場合、火災保険で補償を受けることができます。しかし、台風に伴ってケガをした場合や、車が浸水した場合は火災保険でカバーできません。想定できるリスクの事例を挙げているので、参考にしてしっかり台風のリスクに備えてください。

保険の種類補償範囲
傷害保険台風でものがぶつかってきた、転倒してケガをした場合の手術代や、治療費、通院費を補償
医療保険上記同様、ケガで入院をした場合の手術代や入院費用を保障
生命保険台風や土砂崩れでお亡くなりになった場合に、遺族に保険金を支払う
車両保険浸水などによる自家用車の故障に対応
所得補償保険台風被害によりケガをして、就労不能になった場合に月々一定額を支払う

まとめ

台風によって自宅に損害が発生した場合は火災保険でカバーすることが可能です。しかし、建物の高い場所に損害箇所があり、写真撮りが危険な場合や、慣れない手続きでなかなか給付が受けられないことがあるかもしれません。不安な方は、損害の特定や写真撮影、保険会社の書類作成、保険会社との交渉全てお任せすることもできます。

おうちの保険申請なら火災保険の手続きを全てお任せできます。

  • この記事を書いた人

金子賢司

東証一部上場企業で10年間サラリーマンを務める中、業務中の交通事故をきっかけに企業の福利厚生に興味を持ち、社会保障の勉強を始める。 以降FPとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間毎年約100件のセミナー講師を担当。<保有資格>CFP、生命保険協会認定FP、損保プランナー

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